太陽光発電の手続きを行う場合、設置する建物の登記簿謄本を提出する必要がありますが、昔の建物に設置する場合、建物が未登記となっており、登記簿謄本を提出できない場合があります。
このような場合、建物の表題登記と所有権保存の登記を行う必要がありますが、弊所では連携している土地家屋調査士の方がいるので、そのような登記を全国で対応しております。
手続きを行う上で、直接の面談等は不要ですので、そのようなお客様を抱えられていらっしゃる太陽光発電の会社様はお気軽に弊所へお問合わせください。
太陽光発電に伴う建物の不動産登記手続き
